1951-05-19 第10回国会 参議院 内閣委員会 第26号
といたしましては、審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調審所設置法
といたしましては、審議会等の整理のための総理府設置法の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための農林省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための建設省設置法等の一部を改正する法律案、審議会の整理等のための経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための文部省設置法等の一部を改正する法律案審議会の整理等のための厚生省設置法等の一部を改正する法律案、審議会等の整理のための国立世論調審所設置法
○桑原最高裁判所説明員 この家事調査官の調査の範囲をどうするかという点についてでございますが、御承知のように、家庭裁判所は、家庭内の事件を迅速に処理いたしますために、家庭裁判所は審所について、いわゆる職権調査主義をとつておるわけでございます。この職権調査にあたりまして、調査の方法といたしましては事実の調査及び証拠調べの両方の権限が認められておるわけでございます。
○政府委員(奧野健一君) これは強制調停ということになるわけでありますが、調停がどうしてもできなかつた、ところが小さな開きで調停が纒まらない場合に、裁判所の方で、職権で、或る審所の案といいますか、それを示した場合に、これに対して異議がなければ調停が成立したものとして取扱う場合が相当あるのじやないかというので、これを規定いたしたのでありますが、やはり離婚、離縁というふうな調停の申立てがあつた場合に、その